結果から申し上げると、可能です。
転院先が治療院の場合は、自賠責保険を使用して治療できるかどうかを確認し、保険を使用して治療できるのであれば問題ありません。
自賠責保険といっても、感覚的には国民保険、社会保険と同じだとお考えください。
体調が治らないから別の病院へ行くのと同じです。
ですが、いくつか決まり事があります。
①自賠責保険会社、もしくは任意保険会社へ転院する旨を連絡する
②現在治療中の病院、治療院へ転院する旨を伝える
③転院先の治療院、病院へ連絡して状況を説明する
上記の3点が必要です。
①病院の医師に「治療院へ行きたい」と伝えてください。
②保険会社へ併用、または転院したい旨をお伝えください。
③希望の治療院へ連絡し、状況を説明してください。
④問題なければ通院開始です。
中には、病院の医師が治療院へ転院する事を嫌がったり、学会などの決まりにより許可ができない場合がございます。
そういった場合はぜひ一度ジコキューへご相談ください。
①現在通院中の治療院へ「別の治療院へ行きたい」と伝えてください。
②保険会社へ併用、または転院したい旨をお伝えください。
③希望の治療院へ連絡し、状況を説明してください。
④問題なければ通院開始です。
例えば後遺傷害の診断書が必要な場合、整骨院で治療しつつ、医師に定期的に診断していただく必要があります。
そういった場合のため、両方で自賠責保険を使用する事は可能です。
その際の手続きなどは不要ですが、病院、整骨院、保険会社のそれぞれに連絡しておく事が必要です。
ただし、病院によっては両方での受診を認めないケースもございます。
当サイトに登録されている治療院は、全て自賠責保険が使える治療院です。
当サイトで、信頼できる治療院をお探しください。
無料相談から当センターにご連絡いただければ、受け入れ先のご紹介、受け入れ先への連絡、状況の説明を行います。
なので、ご相談者様はすぐにご希望の治療院で治療を開始する事ができます。
ぜひ無料相談よりご連絡ください。
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